①C74 注 ①A施設での実習終了からB施設での実習開始までの期間Cは任意とします。 ②1施設での実習期間は、実習開始日から終了までが28日以内としてください。 ③医療系、その他障害系どちらから実施しても構いません。 ※医療系…実習施設の選定「精神保健福祉援助実習適用施設(精神保健福祉士法施行規則)」のうち、①、⑤が該当になります。 その他障害系…実習施設の選定「精神保健福祉援助実習適用施設(精神保健福祉士法施行規則)」のうち、上記以外の施設が該当になります。② 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター③ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業(医療型児童発達支援を除く。)若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童自立生活援助事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター⑤ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑥ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑦ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑧ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又⑨ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する地域包括支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑩ 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する保護観察所又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設(精⑪ ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を実施する施設(精神障害⑫ 発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑬ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は基幹相談支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)⑭ 精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した生活を送ることができるよう、関係機関の連携の下で、医療、福祉等の支援を行うという観点から、統合失調症を始めとする入院患者の減少及び地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を推進する事業を実施する施設⑮ いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整備する事業を実施する施設⑯ 前各号に掲げる施設又は事業に準ずる施設又は事業として厚生労働大臣が認めるもの ※上記の適用を受けていない施設で実施をしても、単位認定および国家試験の受験はできません。 ※実習施設には資格をもった実習指導者がいるうえで、事前に実習先としての届出が必要となります。 ※勤務施設での実習は、勤務を離れ本学学生として実習に専念することを原則に認める場合があります。 実施方法 実施の方法は、5単位を2回にわけて実施します。 実習の時期 実習実施に必要な単位数を充足した後、正科生1年次入学・3年次編入学生ともに4年次以降を原則とします。 ※3月に卒業を予定する方は前年11月30日までに、9月に卒業を予定する方は同年6月30日までに実習を終了することが必要です。 実習施設の確保 実習施設は、下表の指定施設を各自で訪問し、実習の受け入れをお願いして確保することになります。 学生自身が責任をもって開拓(自己開拓)することになります。精神保健福祉援助実習適用施設〈医療系〉(精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第1条第8項) 精神科病院〈その他障害系〉(「精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業」(平成10年厚生省告示第10号))① 市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者を除く。)をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)12日間以上90時間以上28日以内で実施することは障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)者に対してサービスを提供するものに限る。)A施設(医療系)B施設(その他障害系)16日間以上120時間以上28日以内で実施すること
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