①②C72 注 ①1回目の実習終了から2回目の実習開始までの期間Cは任意とします。 ②1施設での実施期間は、実習開始日から終了までが28日以内としてください。 ③施設は同一でも異なる施設でも構いません。 社会福祉士受験資格取得希望の方:実務経験による実習免除があります! 厚生労働省令で定められた指定施設・職種において、入学前までに1年以上の相談援助業務実務経験を有する方は、実習科目(3科目7単位)が免除される可能性があります。申請は出願時のみの受付となります。詳細は別冊子「実習免除リーフレット」を参照ください。 実施資格について 社会福祉援助技術現場実習の実施にあたっては、本学では以下の事項を社会福祉援助技術現場実習実施要件としています。(1)本学で定める社会福祉援助技術現場実習に必要な単位数を、現場実習開始までに修得済みであること。 (詳細は、入学後配付の「履修と学習の手引」による)(2)社会福祉専門職につく意志の強固な方。(3)健康でかつ実習施設の正常な相談援助活動を妨げるおそれのない方。(4)社会福祉援助技術現場実習指導(事前指導)をスクーリングにおいて受講していること。 単位数及び実施方法 4単位分の実習を行います。実習の期間は、実務で24日間以上、かつ180時間以上が必要です。 1日における実務実習時間は、原則として8時間ですが、実習施設の勤務体制に準ずるものとします。※社会福祉士(受験資格)と精神保健福祉士(受験資格)の両方の取得を希望する方で、精神保健福祉士(受験資格)の現場実習が実務経験による実習免除になった場合でも、社会福祉士(受験資格)の実習期間については、減免はありません。(24日間分の実習が必要になります。) 実施方法 実施の方法は、「①4単位をまとめて実施する、②4単位を2回に分けて実施する」のいずれかの方法によります。 実習の時期 実習実施に必要な単位数を充足した後、正科生3年次編入学生および課程正科生(「福祉」免許状取得課程)は4年次以降を原則とします。 ※3月に卒業を予定する方は前年11月30日までに、9月に卒業を予定する方は同年6月30日までに実習を終了することが必要です。 実習施設の確保 実習施設は、次表の指定施設を各自で訪問し、実習の受け入れをお願いして確保することになります。 学生自身が責任をもって開拓(自己開拓)することになります。社会福祉援助技術現場実習適用施設① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、指定発達支援医療機関、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業② 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所③ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター⑤ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿泊提供施設⑥ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所及び市町村の区域を単位とする社会福祉協議会の事務所⑦ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設⑧ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所⑨ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障24日間以上(180時間以上)56日間以内で実施すること1回目:16日間以上(120時間以上)28日以内で実施すること2回目:8日間以上(60時間以上)28日以内で実施すること■社会福祉援助技術現場実習[社会福祉士受験資格、高等学校教諭一種免許状(福祉)]3年次編入学生3年次編入学生■社会福祉援助技術現場実習[社会福祉士受験資格、高等学校教諭一種免許状(福祉)] 社会福祉士国家試験受験資格を得ようとする方は「社会福祉士及び介護福祉士法」、高等学校教諭一種免許状(福祉)を得ようとする方は「教育職員免許法」の規定するところに従い、「社会福祉援助技術現場実習」の単位の修得が必要となります。
元のページ ../index.html#74