2022学生募集要項
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CCCCCを先に終了していることが条件となります。 ※3月に卒業を予定する方は前年11月30日までに、9月に卒業を予定する方は同年6月30日までに実習を終了することが必要です。 社会福祉士受験資格取得希望の方:実務経験による実習免除があります! 厚生労働省令で定められた指定施設・職種において、入学前までに1年以上の相談援助業務実務経験を有する方は、実習科目(4科目9単位)が免除される可能性があります。申請は出願時のみの受付となります。詳細は別冊子「実習免除リーフレット」を参照ください。 実施資格について 社会福祉援助技術現場実習の実施にあたっては、本学では以下の事項を社会福祉援助技術現場実習実施要件としています。(1)本学で定める社会福祉援助技術現場実習に必要な単位数を、現場実習開始までに修得済みであること。  (詳細は、入学後配付の「履修と学習の手引」による)(2)社会福祉専門職につく意志の強固な方。(3)健康でかつ実習施設の正常な相談援助活動を妨げるおそれのない方。(4)社会福祉援助技術現場実習指導(事前指導)をスクーリングにおいて受講していること。 単位数および実施方法 6単位分の実習を行います。実習の期間は、実務で32日間以上、かつ240時間以上が必要です。 1日における実務実習時間は、原則として8時間ですが、実習施設の勤務体制に準ずるものとします。※社会福祉士(受験資格)と精神保健福祉士(受験資格)の両方の取得を希望する方で、精神保健福祉士(受験資格)の現場実習が実務経験による実習免除になった場合でも、社会福祉士(受験資格)の実習期間については、減免はありません。(32日間分の実習が必要になります。) 実施方法 実施の方法は「6単位を2回以上に分けて実施」します。 ・機能が異なる2つ以上の実習施設で行うこと。 ・1つの実習施設において180時間以上の実習を基本とすること。※詳細は、入学後配付の「履修と学習の手引」にて3年次以降にあらためてご案内します。※ 精神保健福祉士を併せて取得する場合、実習時間を60時間を上限として免除する可能性があります。この場合、精神保健福祉援助実習 実習の時期 実習実施に必要な単位数を充足した後、正科生1年次入学・春学期入学生は3年次10月以降、秋学期入学生は3年次4月以降を原則とします。 実習施設の確保 実習施設は、72頁〜73頁表の指定施設を各自で訪問し、実習の受け入れをお願いして確保することになります。 学生自身が責任をもって開拓(自己開拓)することになります。実施例① 施設・事業所の機能が異なる(対象が異なる)実習の例就労移行支援 8日間以上(60時間以上)28日以内で実施すること実施例② 主たる対象は同じであるが、施設・事業所の機能が異なる実習の例児童養護施設 4日間以上(30時間以上)14日以内で実施すること実施例③ ひとつの施設・事業所において、実習期間を二つに分けて行う実習の例福祉事務所16日間以上(120時間以上)※同一の実習施設において、期間を分けて実施28日以内で実施すること注 ①1回目の実習終了から2日回目(ないし2回目から3回目)までの期間Cは任意とします。  ②1施設での実習期間は実習開始日から終了までが指定の期間以内としてください。地域包括支援センター 24日間以上(180時間以上)56日以内で実施すること児童相談所 24日間以上(180時間以上)56日以内で実施すること福祉事務所8日間以上(60時間以上)28日以内で実施すること病院 4日間以上(30時間以上)更生施設8日間以上(60時間以上)14日以内で実施すること28日以内で実施すること71社会福祉援助技術現場実習[社会福祉士受験資格、高等学校教諭一種免許状(福祉)]1年次入学生・2年次編入学生1年次入学生・2年次編入学生■■社会福祉援助技術現場実習[社会福祉士受験資格、高等学校教諭一種免許状(福祉)] 社会福祉士国家試験受験資格を得ようとする方は「社会福祉士及び介護福祉士法」、高等学校教諭一種免許状(福祉)を得ようとする方は「教育職員免許法」の規定するところに従い、「社会福祉援助技術現場実習」の単位の修得が必要となります。

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