取得希望免許状が確保できないこともあります。該当者は前もって個々に実習校(園)を確保しておくことが必要です。保しておくことが必要です。科目名単位数実習期間68 ※単位数には、教育実習事前・事後指導1単位を含みます。 ※幼児教育実習を除き、分割実習は原則できません。 ※幼児教育実習は2週間ずつの分割実習を2園にわたり実施することが望ましいです。 単位数および実施方法 教育実習は、実習校(園)での45時間の勤務をもって1単位とし、実習校(園)の教職員と同じ勤務時間を服務することとしています。 免許状別の実習日数は次の通りです。 実習の時期 実習実施に必要な単位数を充足した後、正科生1年次入学・春学期入学生の幼児・初等教育実習は3年次10月以降、秋学期入学生は3年次4月以降、中学校、高等学校、養護実習は4年次以降を原則とします。3年次編入学生、課程正科生は4年次以降とします。 ※3月に卒業を予定する方は前年11月30日までに、9月に卒業を予定する方は同年6月30日までに実習を終了することが必要です。 教育実習校(園)の確保 受入校(園)には実習生受け入れの義務は一切ありません。したがって、実習校(園)の確保は学生自身が責任をもって開拓(自己開拓)することになります。一般的に、教育委員会、出身校(園)、最寄りの学校(園)、縁故のある学校(園)と学生が直接交渉し、確保することを原則とします。大学からの実習校(園)の斡旋、紹介は一切行っていませんので、ご承知おきください。また一部の地域での公立学校(園)では特別な申請手続きが必要となり、個人で実習校(園)の確保ができない場合もありますので、早い時期に実施希望地域の教育委員会、実習希望校(園)の条件等を把握しておいてください。 (注)学校勤務者の勤務校での実習実施は認められないので、勤務校以外で実習校を確保することが必要です。 (注)養護実習については、養護教諭を置く小学校、中学校または高等学校において実施するものとします。 (注)小学校、中学校、高等学校での実習(養護実習含む)は実施する前年度に申込をすることが必要です。 ※1 小学校教諭・中学校教諭に必要な「介護体験実習」については69頁をご覧ください。 ※2 高等学校教諭(福祉)に必要な「社会福祉援助技術現場実習」については71頁〜73頁、「介護実習Ⅰ」については75頁をご覧ください。 ※3 養護教諭一種に必要な「看護実習」については76頁をご覧ください。※参考 実習校(園)の受け入れ条件については、所轄の教育委員会により多少異なりますが、おおむね次の通りです。 1.実習校(園)卒業者または所轄行政区出身者であること。 2.教育職員志望の意志が明確であり、教育実習を実施しようとする意志が強固であること。 3.資質・能力にすぐれ、心身ともに正常な教育活動を行い得ると認められた方。 4.教員採用試験を所轄行政区で受けた方、あるいは当該年度に受ける予定の方。(注) 教員採用試験受験資格年齢を過ぎている方、および書道科、福祉科を希望される方は、実習の受け入れが極めて少ないため、実習校(園)(注) 東京都、横浜市公立学校での教育実習は出身校であっても受け入れが大変困難です。該当者は前もって個々に実習校(園)を確幼稚園教諭一種・二種小学校教諭一種・二種 ※1中学校教諭一種・二種 ※1高等学校教諭一種 ※2養護教諭一種 ※3幼児教育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ初等教育実習Ⅰ・Ⅱ中学校教育実習高等学校教育実習養護実習5単位※3単位※5単位※4週間2週間4週間各種実習について各種実習について■教育実習[幼稚園・小学校・中学校・高等学校・養護]■教育実習[幼稚園・小学校・中学校・高等学校・養護] 実施資格について 教育実習の実施にあたっては、本学では以下の事項を教育実習基礎資格としています。(1)本学で定める教育実習に必要な単位数を教育実習開始までに修得済みであること。 (詳細は、入学後配付の「履修と学習の手引」による)(2)資質・能力にすぐれ、教職につく意志の強固な方。(3)実習校(園)の正常な教育活動を妨げるおそれのない方。(4)伝染病疾患のない方、妊娠中でない方。(5)教育実習事前指導を受講していること。
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