2022学生募集要項
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 聖徳大学通信教育部では、実務経験による社会福祉士、精神保健福祉士の実習科目免除の申請を受付しております。これは、先にご案内を始めております、【SEITOKU指定施設推薦奨学制度】とあわせて、福祉に携わる方たちが社会福祉士、精神保健福祉士(受験資格)を取得するにあたって、ご勤務先に負担をかけることなく、学業を進めていただきたいという趣旨からになります。この制度の実施に伴い、長期間の現場実習が障害となって学習が始められなかった皆さま、ぜひ前向きにご検討をいただけましたら幸いです。※国家試験受験および合格後には、社会福祉振興・試験センターによる監査が行われる場合があります。申請内容と事実の相違のため合格が取り消されたり、実習免除が不可能になったりした場合でも、大学ではその責任を負いかねます。※実習科目免除を受ける場合は、入学時(もしくは入学以前)に実務経験の要件を満たしている必要があります。入学後に要件をみたしても、免除の対象とはなりません。また、入学前に要件を満たして申請をしなかった場合でも、入学後に免除申請を行うことは一切できませんので、ご注意ください。【免除の申請について】 免除該当者は、入学願書提出時に、別冊「実習免除リーフレット」の免除を受ける資格用の「実務経験申告書(様式1)」「実務経験証明書(様式2)」の作成を正確に行い、入学願書と一緒に提出してください。【実習免除になった場合の入学後の履修等について】※ 実習免除になった場合、入学後に納入をいただく各資格の課程履修費は60,000円から20,000円に減額となります。※実習免除になった場合でも各資格取得には、本学社会福祉学科の大学卒業資格が必要となります。実習免除に伴い、卒業所要単位数に不足した単位については、別科目にて単位を修得する必要があります。※社会福祉士(受験資格)と、精神保健福祉士(受験資格)の両方の取得を希望される方は、社会福祉士(受験資格)の現場実習が免除になった場合でも、精神保健福祉士(受験資格)の実習期間の減免はありませんことをご注意願います。(精神保健福祉士の28日間分の現場実習が必要になります。)また、精神保健福祉士(受験資格)の現場実習が免除になった場合でも、社会福祉士(受験資格)の実習期間の減免はありませんことをご注意願います。(社会福祉士の32日間分(3年次編入学生は24日間分)の現場実習が必要になります。)※本制度により免除を受けた場合でも、高等学校教諭一種免許状(福祉)取得のために必要となる社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ、Ⅱ、(1年次入学生・2年次編入学生はⅢも)社会福祉援助技術現場実習は免除されませんので、ご注意ください。9社会福祉士・精神保健福祉士(受験資格)取得をご希望の方社会福祉士・精神保健福祉士(受験資格)取得をご希望の方実務経験による実習免除があります!実務経験による実習免除があります!■社会福祉士(受験資格)を取得希望の方■社会福祉士(受験資格)を取得希望の方【現場実習免除となる条件】 別冊「実習免除リーフレット」【免除条件】に該当する方は、1年次入学生・2年次編入学生は実習科目4科目9単位分(社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、社会福祉援助技術現場実習)、3年次編入学生は3科目7単位分(社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ、Ⅱ、社会福祉援助技術現場実習)が免除になる可能性がございます。【免除条件】 別冊「実習免除リーフレット」3〜6頁の厚生労働省令で定められた指定施設・職種にて専任での辞令と、入学前までに1年以上の相談援助業務実務経験を有する方■精神保健福祉士(受験資格)を取得希望の方■精神保健福祉士(受験資格)を取得希望の方【現場実習免除となる条件】 別冊「実習免除リーフレット」【免除条件】に該当する方は、実習科目2科目8単位分(精神保健福祉援助実習指導、精神保健福祉援助実習)が免除になる可能性がございます。【免除条件】 別冊「実習免除リーフレット」6〜7頁の厚生労働省令で定められた指定施設において、入学前までに1年以上の「精神障害者の社会復帰に関する相談援助」を主たる業務として行っている方■共通■共通※相談援助業務の実務経験とは、各指定施設での相談援助業務の実務経験として認められる職種における業務です。職場から発行される実務経験証明書により、判定を行います。この実習免除が認められた後に、実務経験証明書の虚偽等が判明した場合、実習科目免除が取り消されます。② 聖徳の通信がより学びやすくなりました!

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