※「教職実践演習」「幼児教育実習」を含めた科目の履修を希望する方は、科目等履修生では受講できません。正科生として入学して(2)幼稚園の助教諭(臨時)免許状を二種免許状にする場合 教育職員免許法第6条別表3により、現在教員として勤務する方が、上級免許状を取得する場合です。幼稚園の助教諭(臨時)免許状を持っていて、同二種免許状を取得したい場合は、助教諭免許状の授与を受けてからの勤務年数が6年以上の場合、大学において45単位を修得することになります。これにより二種免許状を取得する場合の必要科目は、教員として勤務している幼稚園があります都道府県の教育委員会で事前に必ず確認のうえ、履修科目を決定してください。(3)保育士資格を科目等履修生で取得する場合 保育士資格は、保育士養成施設の指定を受けた大学・短期大学などにおいて卒業時に取得するのが一般的ですが、保育士資格に係る(注意) ○教員免許状を科目等履修により取得を希望される場合は、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職ください。科目を一部修得しないで卒業した方が科目等履修生として保育士資格を取得する方法です。 ※科目等履修生として保育士資格を取得するには、保育士養成施設としての指定を受けた施設の卒業生に限ります。 ※指定保育士養成施設卒業証明書の交付は、卒業した保育士養成施設が行います(本学が行うものではありません)。 ※科目等履修生として、保育士資格取得に必要な単位を修得したら、本学より単位修得証明書を交付しますので、卒業した保育士養成施設で指定保育士養成施設卒業証明書の交付を受けてください。 ※履修科目を決定するに際しては、卒業した大学・短期大学などで事前に相談のうえ、許可を受けてください。 ※「教職実践演習」「保育実習」を含めた科目の履修を希望する方は、科目等履修生では受講できないので正科生として入学してください。でない方は居住地の都道府県教育委員会に事前に相談をして、履修する科目の確認をお願いします。89■科目等履修による教員免許状等の取得について■科目等履修による教員免許状等の取得について(1)教育職員免許法第5条別表1の規定により幼稚園教諭二種免許状を取得する場合 幼稚園教諭免許状授与に係る課程認定を有する大学・短期大学を卒業の方で、教職単位に一部不足があり、その単位を充足するために履修をする場合。この場合、居住地の都道府県教育委員会に科目等履修生として修得するのに必要な科目・単位数を事前に必ず確認のうえ、履修科目を決定してください。
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