2025学生募集要項
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78 教員免許状は、教育職員免許法により定められた方法で単位を修得した方に対し各都道府県が授与するものです。教員免許状取得に必要な条件を充たしたうえで免許状授与の申請手続きが必要です。ただし、次の各号に該当する方は教員免許状が授与されませんので、教員免許状取得を目的とする入学はできません。(教育職員免許法第5条第1項第3号〜第6号) 3号 禁錮以上の刑に処せられた者 4号 第10条第1項第2号(公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき)又は第3号(公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であって同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき)に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 5号 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者 6号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、─ 参考 ─ 教員採用の条件について  各都道府県の教育委員会は教員採用にあたって、おおむね次のことを公表しています。教員免許状の取得、教員採用を同時に入学志望する方は留意してください。 <教員採用試験受験要項>  1.地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当する者は受験できない  2.採用年齢制限を超えていないこと   (採用年齢については各都道府県(または政令指定都市)によって異なりますので、個別にご確認ください。)◎教員免許状(二種)の取得について 教員免許状(一種)の基礎資格は、原則として4年制大学卒業(学士の学位を有すること)が必要条件ですが、教員免許状(二種)の基礎資格は、学校教育法第104条の3に定める短期大学士を有すること(短期大学卒業)となっています。ただし、教育職員免許法別表1備考2の3により「学校教育法第104条の3に定める「短期大学士」の称号を有すること」には、①文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合、②文部科学大臣が学校教育法第104条の3に定める短期大学士を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合、つまり規則第66条の5により、大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した場合と規定されていることから、この要件を充足することと共に、本学で定める二種免許状に係るすべての単位を修得すれば、次の免許状を取得することが可能となります。◎本学で取得可能な二種免許状…幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、中学校教諭二種免許状(国語、社会、英語)又はこれに加入した者教員免許状取得にあたって教員免許状取得にあたって

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