2025学生募集要項
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 免除される方(1)平成10年3月31日以前において、大学または文部科学大臣の指定する教員養成機関に在学した方で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第1に規定する小学校または中学校の教諭の専修、一種もしくは二種のいずれかの免許状取得に係る所要資格を得ていて、当該の教員免許状授与の申請をする方。(2)すでに教育職員免許法第5条別表第1により小学校または中学校の教諭の普通免許状を取得している方で、次のいずれかに該当する方。  ①二種免許状を当該一種免許状に上進する場合  ②すでに中学校の免許状を所有し、小学校の免許状を取得する場合  ③すでに小学校の免許状を所有し、中学校の免許状を取得する場合(3)平成9年度に大学(学部生、大学院生、科目等履修生いずれでもよい)に在籍し、引き続き平成10年度以降も途切れることなく在籍し、(4)「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則」第3条(介護等の体験を免除する者)  ① 一、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定により保健師・助産師・看護師、同法第8条の規定により准    二、教育職員免許法(昭和24年、法律第147号)第5条1項の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の免許を受けている者    三、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律137号)第3条の規定により理学療法士・作業療法士の免許を受けている者    四、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条の規定により社会福祉士、同法第39条の規定により介護福祉    五、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第3条の規定により義肢装具士の免許を受けている者  ② 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載さ 単位数および実施方法 1単位の実習を行います。 障害者、高齢者等に対する介護、介助のほか、話し相手、散歩の付き添いなどの交流体験、あるいは掃除や洗濯などの受け入れ施設の 日数は7日間と定められており、その内訳は、社会福祉施設等で5日間、特別支援学校で2日間が望ましいとされています。(実習は連 ※東京、埼玉、神奈川、大阪在住の方は、当該教育委員会が、所在地の大学に在学している学生のみ特別支援学校での実習を受入対象 実習の時期 中学校免許状取得者……2年次(3年次編入学生・課程正科生は原則4年次) 小学校免許状取得者……2年次(3年次編入学生・課程正科生は原則4年次) 実施にあたっての注意 介護体験実習の実施は、学生から提出された希望申込書を基に、本学から取りまとめて教育委員会(特別支援学校)と社会福祉協議会(社 また、決定された学校・施設・期間における体験が、何らかの事情で実施ができない場合は、予定年度での体験ができない場合があります。卒業・修了するまでに小学校または中学校の教諭の普通免許状取得の所要資格を得た方。に該当する方。看護師の免許を受けている者士の資格を有する者れている者職員の業務補助など、幅広い体験が想定されます。続した日程で実施されます)としているため、社会福祉施設で7日間の体験となります。会福祉施設等)へそれぞれ申請することになりますので、学生個人での申込みは一切できません。69■介護体験実習[小・中免許]■介護体験実習[小・中免許] 平成10年4月1日以降、新たに小学校もしくは中学校の教員免許状の授与を受けようとする方は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」の規定するところに従い、介護体験実習の単位の修得が必要となります。 実習の受講対象 小学校もしくは中学校の教員免許状取得希望者。(幼稚園、高等学校、養護教諭の教員免許状のみの取得希望者は不要です)

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