4(注⑤)2(注④)2(注③)8(注⑥)2(注④)2(注③)66114. 現在所有する教員免許状(普通免許状に限る)と、教員としての実務経験を基礎として、要修得単位数を軽減して、隣受けようとする免許状小学校教諭二種国語、社会、英語国語社会英語国語地歴英語(二種を除く)幼稚園教諭二種所要資格都道府県教育委員会に12単位の履修内容を相談のうえ、(下記「免許法施行規則第18条の2」を参照)55頁掲載の科目から履修科目を選んでください。※本学開講科目では、最低14単位となります。有することを必要とする学校の免許状「免許法第6条別表8」を利用できると、 必要単位は12単位!※現在所有する免許状を取得した後、当該学校における教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数教科に関する専門的事項に関する科目各教科の指導法に関する科目保育内容の指導法に関する10(注②)10(注②)10(注①)2(注③)(カウンセリング進路指導教育相談及びに関するキャリア教育の理論及び方法基礎的な知識を含む。)の理論及び方法2(注④)2(注④)2(注④)最低修得単位数52 普通免許状を有する方が、3年間の教職経験により、要修得単位数を軽減して、隣接校種の普通免許状を取得する場合。[免許法第6条別表8]受けようとする免許状 平成28年4月1日施行の教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令により、上記表に定める最低在職年数に加え、施行日以降の受けようとする免許状の学校の教員としての良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する在職年数があるときは、3単位にその在職年数を乗じて得た単位数(免許法別表第8の第4欄に定める単位数のうちその半数までの単位数を限度とする。)を修得したものとして、軽減できるようになりました。詳しくは、都道府県教育委員会にご確認ください。上記により隣接校種の免許状を取得する場合の具体例を以下に示します。(本学で取得できる免許状のみ)[免許法施行規則第18条の2]注① 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、第4条第1項の表備考第1号に定める修得方法の例にならうものとする。注② 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあっては、国語等のうち5以上の教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状を有する場合にあっては生活、中学校教諭の普通免許状を有する場合にあっては免許教科に相当する教科を除く)についてそれぞれ2単位以上を修得するものとする。小学校教諭二種中学校教諭二種高等学校教諭一種幼稚園教諭二種中学校教諭二種高等学校教諭一種接校種の普通免許状を取得する場合(免許法第6条別表8による方法)たとえば…幼稚園教諭普免中学校教諭普免小学校教諭普免高等学校教諭普免中学校教諭普免(二種免を除く)小学校教諭普免有することを必要とする学校の免許状幼稚園教諭普免中学校教諭普免小学校教諭普免国語地歴または公民英語国語社会英語高等学校教諭普免中学校教諭普免小学校教諭普免3年道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目道徳の理論及び指導法生徒指導の理論及び指導法科目131214912大学が独自に設定する科目中学校一種免許を持っていて、小学校二種免許がほしい場合(中学校での勤務経験が3年以上ある方)
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