所要資格所要資格現在所有する免許状1以上の教科について有することを必要とする左に掲げた学校の教員免許状の種類「免許法第6条別表4」を利用できると、 必要単位は13単位!都道府県教育委員会に13単位の履修内容を相談のうえ、「教科に関する専門的事項に関する科目10単位」は59頁、「各教科の指導法に関する科目3単位※」は56頁掲載の科目から履修科目を選んでください。※本学開講科目では、各教科の指導法は最低2科目4単位となります。現在所有する免許状を取得した後、養護教諭または養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数最低修得単位数教科に関する専門的事項に関する科目最低修得単位数本学での該当[免許法第6条別表6]受けようとする免許状◎大卒者等、免許法施行規則第17条備考に該当する方は、勤務年数1年で修得単位が10単位になります。(注1)上記の表により一種免許状を受けようとする者が、別表2の二種免許状のロの項の規定(保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師の免許を受けていること)により授与された二種免許状を有するときは、在職年数は「1年」、最低修得単位数は「10単位」と読み替える。(注2)上記の表により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第7条の規定により看護師の免許を受けている場合は、最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む)があるときも、当該在職年数を充たすものとし、最低修得単位数は「10単位」と読み替える。※詳細は、各都道府県の教育委員会で基準を定めているので授与権者である教育委員会で必ず確認をしてください。※大学が独自に設定する科目は、第二欄、第三欄、第四欄で修得した単位の余剰分を充てることができます。※在職年数は、基礎となる免許状を取得してから当該教科を担任した年数です。※在職年数は、5年以上の場合は1年につき5単位の割合で逓減されます。(最低修得単位は10単位まで)◎本学では、夏期および冬期に上級免許状取得のための免許法認定公開講座(通学制)も別途開講しています。 (お問い合わせ先 生涯学習課 047-365-3601)[免許法第6条別表4]受けようとする免許状(注)詳細は各都道府県の教育委員会で必ず確認をしてください。(注)教科に関する専門的事項に関する科目については、各法定科目区分ごとに、一般的包括的内容を含めて修得してください。57〜59頁の各法定科目区分の中で一般的包括的内容を含む科目(本学開講科目名の末尾に○印を付した科目)を本学ですべて修得した場合にのみ、「学力に関する証明書(中学校または高等学校免許用)」発行時に該当の法定科目区分の確認欄に○印を付します。一般的包括的内容を含む科目を本学ですべて修得するのではなく一部のみ修得することの可否は、各都道府県の教育委員会で確認をしてください。(注)高等学校教諭一種(福祉)は社会福祉総合実習に係る実習科目の履修を要します。科目等履修生での取得はできません。3.現在所有する教員免許状を基礎資格として、新たに他教科の免許状を取得する場合 (免許法第6条別表4による免許状の取得) 中学校または高等学校の何らかの教科の免許状を有する方が、その免許状と同種もしくは下種の別の教科の免許状を取得する場合。養護教諭二種一種高等学校教諭一種中学校教諭一種二種二種臨免専修・一種・二種免許状専修または一種免許状専修または一種免許状102020各教科の指導法に関する科目3843年6年中二種(国語、社会、英語)中一種(国語、社会、英語)高一種(国語、地歴、書道、英語)203051中学校一種免許(社会)を持っていて、中学校二種免許(英語)の取得を希望する場合たとえば…
元のページ ../index.html#53