2025学生募集要項
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(注意)  ○教員免許状を科目等履修により取得を希望される場合は、現職の方は勤務する学校の所在地の都道府県教育委員会に、現職 ※大学が独自に設定する科目は、第二欄、第三欄、第四欄で修得した単位の余剰分を充てることができます。 ※ 「教育実習」「養護実習」「看護実習」「介護実習」「社会福祉援助技術現場実習」「社会福祉援助技術現場実習指導」「介護体験実習」「教職実践演習」を含めた科目の履修を希望する方は、科目等履修生では受講できません。正科生もしくは課程正科生として入学してください。[免許法第6条別表3]受けようとする免許状◎大卒者等、免許法施行規則第11条備考3に該当する方で一種免許状を受けようとする方は、勤務年数3年で修得単位が25単位になります。※詳細は、各都道府県の教育委員会で基準を定めているので授与権者である教育委員会で必ず確認をしてください。※大学が独自に設定する科目は、第二欄、第三欄、第四欄で修得した単位の余剰分を充てることができます。※在職年数は、基礎となる免許状を取得してから当該教科を担任した年数です。※在職年数は、5年以上の場合は1年につき5単位の割合で逓減されます。(最低修得単位は10単位まで)◎本学では、夏期および冬期に上級免許状取得のための免許法認定公開講座(通学制)も別途開講しています。 (お問い合わせ先 生涯学習課 047-365-3601)でない方は居住地の都道府県教育委員会に事前に相談をして、履修する科目の確認をお願いします。所要資格現在所有する免許状現在所有する免許状を取得した後、教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数最低修得単位数501.学歴を基礎資格とする場合(免許法第5条別表1による免許状の取得)―不足科目取得希望者 取得希望免許状と、本学開講科目の対応については、54頁以降の該当する表を参考にしてください。 ※各自が居住する都道府県教育委員会で必ず確認をしてください。 ※中学校・高等学校の教科に関する専門的事項に関する科目については、57〜59頁の各法定科目区分の中で一般的包括的内容を含む科目(本学開講科目名の末尾に○印を付した科目)を本学ですべて修得した場合にのみ、「学力に関する証明書(中学校または高等学校免許用)」発行時に該当の法定科目区分の確認欄に○印を付します。2.教員としての実務経験年数を基礎資格として、上級免許状を取得する場合  (免許法第6条別表3【下表】および別表6【51頁】による免許状の取得)幼稚園教諭小学校教諭中学校教諭高等学校教諭二種一種二種一種二種一種一種臨免二種臨免二種臨免二種臨免6年5年6年5年6年5年5年45454545454545科目等履修による教員免許状の取得について科目等履修による教員免許状の取得について

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