(2)学芸員資格に係る指定科目は、本学の履修要件の通り履修してください。二重学籍の禁止免許・資格に係る既修得単位の履修免除について(1)教員免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護教諭)を取得する場合 ・教員免許状の教科(養護)及び教職に関する科目については、志願者の出身大学・短期大学の在籍していた学科に、本学で取得を希望する教員免許状と同一の課程認定がある場合についてのみ履修免除が可能です。(既修得科目のすべてが履修免除の対象とはなりません)なお、大学院で修得した科目、専門学校で修得した科目については履修免除の対象にはなりません。下記に該当する方は正科生として入学することはできません。・学校教育法第1条に定める高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在籍している方・文部科学大臣の指定する教員養成機関等に在籍している方※科目等履修生は二重学籍にはなりません。 ・履修免除を希望される場合は、本学指定の「学力に関する証明書」(「様式8」「様式9」「様式10」「様式11」コピー不可)の提出が必要です。また免許法施行規則第66条の6に定める科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作、各2単位)についても、同証明書の提出により修得が確認できた場合のみ、履修免除の対象となりますので、必ず提出してください。 ・短期大学の同種の課程認定で修得した科目・単位は、一種免許状を取得する場合は、免許法上の二種免許状の単位を上限として履修免除することができます。 ・同種の科目名の科目を修得済みであっても、取得を希望する免許状についての課程認定のある学科で修得した科目でなければ免除できません。 ・本学では、実習に派遣するにあたり、一定の単位修得を課しております。その要件単位は、他大学で修得した単位で免除はせず、必ず本学で修得していただきます。(一種免許状の場合「教科に関する専門的事項」10単位以上、その他の「教科及び教職に関する科目」20単位以上)39■修業年限■修業年限 ・2年(最長在学年限5年) ※二種免許状取得課程についても、科目が4年次にも配当されていますので1年間での取得はできません。 ご了承のうえ出願をお願いします。(4年次の納付金の納入が必要となります)
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