12出願書類名Web出願にて必要項目を入力・顔写真データのUP後にWeb様式2に必要事項を記入。・保育士資格取得希望者:幼稚園教諭免許状のコピー・幼稚園教諭免許状取得希望者:保育士証のコピーA表 保育士 実務経験の対象施設B表 幼稚園教諭 実務経験の対象施設新特例 実務経験の対象施設記入方法入学願書 所有資格または免許状のコピー個人情報の保護について[その他、注意事項] 以下の注意事項をご確認のうえ、願書の提出をしてください。受講について・幼保特例制度学習は、令和12年3月までの期間限定での開講となります。・幼保特例制度学習は、受講資格に該当しない方が受講しても、免許・資格は得られません。また、学習の受講は実務経験取得見込みで始めることができますが、免許・資格の申請は、実務 経験取得後となりますのでご注意ください。また、実務経験対象施設については、下記を確認のうえ、ご出願ください。18※資格証書・免許状に記載の氏名と現在の氏名が異なる方は、戸籍抄本も提出してください。※日本国籍でない方は、国籍、在留資格、在留期間が記載されている「住民票の写し」または、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。 ※追加書類の提出が必要な場合は、追加書類が揃うまで受付を保留します。 ※不許可の理由についての問い合わせには一切回答しません。とご回答した場合でも、願書確認後に必要と判断する場合がございます。●日本国籍でない方の入学について 本学では日本語の教材を用いた学習、日本語によるスクーリング授業以外は開講していません。 また、在留資格(留学ビザ)は通信教育部では取得できません。出願に際しては国籍、在留資格、在留期間が記載されている「住民票の写し」または、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。 提出された願書等の個人情報については、個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、適正な管理、保護に努めます。また、ご提出いただいた個人情報は書類審査、入学許可、および修学全般に関わる業務に利用します。 なお、上記以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて本人の同意をいただきます。大学 短大[ 幼保特例制度 科目等履修生 ]出願書類出願に必要な書類は次の通りです。提出方法は13頁をご確認ください。入学願書はインターネットにて必要事項を入力するWeb出願も可能です。聖徳大学通信教育部ホームページhttps://tk.seitoku-u.ac.jp/にアクセスしてください。くことがございます。(1)幼稚園(2)幼保連携型認定こども園(3)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(4)児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたもの(5)児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)を行う施設(6)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6人以上であるものに限る。)(7)国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第59条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち同法第6条の3第10項若しくは第12項又は第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)(8)児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)(9)認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)※実務経験は複数施設における合算でも可能です。※個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してください。(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)(2)認定こども園(3)保育所(4)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設(5)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設)を実施する施設(6)公立施設(国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設)(7)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設(8)幼稚園併設型認可外保育施設(9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設ただし、(9)は次の施設を除くこと。・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設※実務経験は複数施設における合算でも可能です。※個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してください。(1)幼保連携型認定こども園■選考方法■選考方法 書類選考のうえ入学を許可します。(入学試験はありません) 願書が到着次第、順次入学判定を行います。選考結果は、14〜15頁記載の日程で通知します。 ※出願書類に不明な点や就学にあたり確認したい点がある場合は、追加の詳細診断書の提出や志願者本人との面談を実施させていただ■出願にあたっての注意■出願にあたっての注意1.一度提出された出願書類および入学選考料は返還しません。2.入学願書受付後であっても、出願資格および入学願書に誤りや虚偽等があった場合は、出願を取り消す場合があります。●心身に疾患や障がいを有する志願者について 心身に疾患や障がいのある志願者で、修学上特別な配慮を必要とする方は、出願日1ヵ月前まで(春学期入学生は3月26日まで、秋学期入学生は9月30日まで)に通信教育部へ連絡し、診断書等を準備のうえご相談ください。 修学上特別な配慮を必要としない方であっても、追加の詳細診断書をいただくことがあります。 追加の詳細診断書については、100頁「●入学後の健康管理上注意すべき疾病をお持ちの方について」をご確認ください。※出願前に追加の詳細診断書提出の要否を確認したい方は、通信教育部へ連絡してください。ただし、出願前に「追加の詳細診断書不要」
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